
こんにちは、ラピスラズリです。
今回は、相続や生命保険のご相談で意外と見落とされやすい、
「相続税の基礎控除は知っているけれど、死亡保険金の非課税枠までは知らなかった」
というテーマについて整理します。
相続税の話になると、基礎控除は知っていても、生命保険に関わる死亡保険金の非課税枠や、その先の二次相続まで意識されている方は、まだ多くないように感じます。
だからこそ私は、相続税は基礎控除だけで判断せず、生命保険の非課税枠や配偶者の税額軽減、さらにその先の相続まで含めて考えることが大切だと思っています。
✅ 最初に結論
相続税を考える時は、基礎控除だけで判断するのでは少し足りないと、私は思っています。
なぜなら、相続人が受け取る死亡保険金には、500万円×法定相続人の数という非課税枠があるからです。
さらに、配偶者には1億6,000万円まで、または法定相続分相当額まで相続税がかからない制度がありますが、これはあくまで配偶者に対する措置です。
だからこそ私は、一次相続だけでなく、その先の二次相続まで見据えながら、まずは死亡保険金の非課税枠を使えているか確認することが大切だと考えています。
私自身、AFP(日本FP協会認定)として、NISAや資産形成だけでなく、保険・税金・家計・将来への備え方について日々相談を受けています。

AFP(日本FP協会認定)資格保有
※資格証は個人情報保護のため一部加工済み
📘 この記事でわかること
・相続税の基礎控除の基本
・基礎控除が昔より縮小されたことの意味
・死亡保険金の非課税枠の基本的な考え方
・「1人500万円まで」と誤解しやすい理由
・配偶者の税額軽減と二次相続の考え方
・死亡保険金の非課税枠を先に確認したい理由
・国税庁のページをどう確認すればよいか
こんな方に特に読んでほしい内容です。
- 相続税の基礎控除は聞いたことがあるが、それ以上はよくわからない方
- 生命保険と相続税の関係を整理したい方
- 死亡保険金の非課税枠について知りたい方
- 配偶者に多く相続させることを考えている方
- 二次相続まで見て考えたい方
- 制度だけでなく、実際の相談の視点も知りたい方
📌 目次
① 基礎控除を超えそうで心配な時にまず見たいこと📘
実際のご相談では、こんなお声をいただくことがあります。
「相続税の基礎控除が3,000万円+600万円×法定相続人の数なのは知っています。うちはその枠を超えそうなので、相続税が心配です。何かできることはありますか?」
このご相談は、とても自然だと思います。
実際、相続税の基礎控除は昔より小さくなっており、以前よりも相続税が身近なテーマになってきたと感じます。
ただ、その一方で、死亡保険金の非課税枠までは知られていないことも多いです。
📌 ここで大切
私は、相続税の話をする時に、基礎控除だけで終わらせないことが大切だと思っています。
その理由は、生命保険には相続税の中で見落とされやすい非課税枠があり、しかも一次相続だけでなく、将来の二次相続の見え方にも関わってくるからです。
② 相続税は基礎控除だけでは少し足りません🌿
私は、相続税を考える時に基礎控除だけで判断するのは少し足りないと思っています。
なぜなら、相続税には
- 基礎控除
- 相続人が受け取る死亡保険金の非課税枠
- 配偶者の税額軽減
など、いくつか大切な見方があるからです。
特に生命保険に関しては、相続人が受け取る死亡保険金に
500万円×法定相続人の数
という非課税枠があります。
この枠を使えているかどうかで、見え方が変わることは少なくありません。
🌿 私が大切にしている考え方
相続税のご相談では、「今の税金だけを見る」のではなく、「どこに財産が移るのか」「その先にどんな相続が来るのか」まで考えることが大切だと私は思っています。
その意味で、生命保険の非課税枠は、単なる数字の話ではなく、家族全体の将来設計にも関わる視点だと感じています。
③ 相続税の基礎控除とは|昔と今の違い⚖️
相続税の基礎控除は、現在、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算します。
たとえば、法定相続人が3人なら、基礎控除は
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
となります。
そして、ここで知っておきたいのは、昔はこの基礎控除がもっと大きかったということです。
以前は、
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
でした。
つまり、現在は以前よりも基礎控除が縮小されており、その分、相続税の対象になりやすくなったと言えます。
🌿 ここで感じること
私は、相続税は一部の特別な資産家だけの話ではなくなってきたと思っています。
基礎控除が小さくなったことで、以前なら気にしなくてよかったご家庭でも、相続税を意識する場面が増えてきたように感じます。
④ 死亡保険金の非課税枠とは|500万円×法定相続人の数🕊️
相続税の中で見落とされやすいのが、死亡保険金の非課税枠です。
相続人が受け取る死亡保険金には、一般的に
500万円×法定相続人の数
という非課税枠があります。
たとえば、法定相続人が3人なら、死亡保険金の非課税枠は
500万円×3人=1,500万円
です。
ここで大切なのは、これは「1人500万円まで」ではなく、「法定相続人の数で決まる全体枠」として見ることです。
📌 知っておきたいポイント
死亡保険金の非課税枠は、相続人が受け取る死亡保険金が対象です。
そのため、受取人が相続人ではない場合には、この非課税の考え方がそのまま使えない点にも注意が必要です。
また、相続人の数え方には養子の人数制限など、個別に確認が必要な点もあります。
⑤ よくある誤解|1人しか受け取らないなら500万円だけ?🤔
ここは、とても誤解が多いところです。
実際のご相談でよくあるのが、
「1人しか受け取らないなら、500万円しか非課税にならないのでは?」
という考え方です。
ですが、大切なのは、法定相続人が何人いるか、そして相続人が受け取る死亡保険金の合計額がどうなっているかという視点です。
そのため、「受け取る人が1人だから500万円まで」とは限らないのです。
🌿 私が感じる誤解のポイント
保険証券の本数や、誰が何枚持っているかに意識が向きすぎると、本質を見失いやすいように思います。
私はむしろ、「相続人は何人か」「受取人は誰か」「結果として家族全体でどのように財産が移るか」を見ることが大切だと感じています。
⑥ 配偶者の税額軽減と二次相続を考えたい理由👪
相続の話で、もう一つ大切なのが配偶者の税額軽減です。
配偶者が実際に取得した財産については、一般的に
- 1億6,000万円まで
- または配偶者の法定相続分相当額まで
相続税がかからない仕組みがあります。
このため、一次相続では配偶者に多く財産を移すと、その場では税負担が抑えられることがあります。
ただし、私はここで終わらせない方がよいと思っています。
なぜなら、配偶者の税額軽減はあくまで配偶者に対する制度であり、将来その配偶者に相続が起きた時、つまり二次相続では、お子さまたちに対して同じ見方はできないからです。
そのため、一次相続だけを見ると安心に見えても、二次相続まで見ると、むしろお子さま側の負担が現実的になってくることがあります。
🌿 私が伝えたいこと
私は、配偶者に相続させること自体が悪いとは思っていません。
ただ、一次相続で税金が抑えられることと、家族全体にとって最も良い形であることは、必ずしも同じではないとも感じています。
だからこそ、二次相続まで見据えて考えることが大切だと思っています。
📌 配偶者の税額軽減で知っておきたい主な注意点
配偶者の税額軽減を受けるためには、主に次の点を確認したいと私は思っています。
・戸籍上の法律上の配偶者であること(内縁関係は対象外)
・この特例を使う場合は、相続税の申告書を提出すること
・原則として、申告期限までに遺産分割が確定していること
なお、申告期限までに分割が決まらない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付するなど、後の手続きが必要になることがあります。
また、隠蔽または仮装されていた財産は、この制度の対象になりません。
⑦ 私がご相談でまず確認したいこと📝
実際に、基礎控除を超えそうで心配というご相談を受けた時、私はまず
「相続人が受け取る死亡保険金の非課税枠は使っていますか?」
と確認したいと思っています。
そのうえで、
- 法定相続人は何人か
- 受取人は誰になっているか
- 配偶者にどれくらい財産が移るのか
- 二次相続でお子さまにどんな影響がありそうか
を見ていきたいと考えています。
実際のご相談では、この死亡保険金の非課税枠の話をお伝えすると、「そんな考え方は聞いたことがなかった」という反応をいただくこともあります。
また、配偶者の税額軽減についても、制度名だけ知っていて、申告や遺産分割の要件までは意識されていないことがあります。
私は、こうした制度の存在を知るだけでも、ご家族が今後の準備を考えるきっかけになると思っています。
⑧ 死亡保険金の非課税枠を先に確認したい理由🌱
私は、相続税の対策という話になると、細かな制度や複雑な方法に目が向きやすいと感じます。
もちろん、相続税にはいろいろな考え方や専門的な論点があります。
ただ、その前に、まず確認したい基本として、死亡保険金の非課税枠があります。
なぜなら、これは生命保険に関わる比較的基本的な視点でありながら、意外と見落とされやすいからです。
私は、保険のご相談を受ける立場として、こうした基本を最初にお伝えすることには意味があると思っています。
✅ 私の考え
相続税のことは、最終的には税理士などの専門家にも確認していただきたいと思っています。
ただ私は、その前段階として、「こういう非課税枠があります」「こういう見方があります」と提案することには大きな意味があると考えています。
制度の存在を知るだけでも、家族の話し合いの質は大きく変わると思うからです。
❓ よくある質問Q&A
Q. 相続税の基礎控除はいくらですか?
A. 現在は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。
Q. 死亡保険金の非課税枠はいくらですか?
A. 相続人が受け取る死亡保険金には、一般的に500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
Q. 1人しか死亡保険金を受け取らないなら、500万円までしか非課税になりませんか?
A. そうとは限りません。私は、法定相続人の数と全体の非課税枠から確認することが大切だと思っています。
Q. 配偶者は1億6,000万円まで非課税なのですか?
A. 一般的に、配偶者が実際に取得した財産については、1億6,000万円まで、または法定相続分相当額まで相続税がかからない制度があります。ただし、これは配偶者に対する制度です。
Q. 配偶者の税額軽減を受けるには、どんな点に注意が必要ですか?
A. 一般的には、法律上の配偶者であること、この特例を使う場合は相続税の申告書を提出すること、そして原則として申告期限までに遺産分割が確定していることが大切です。なお、分割が期限までに整わない場合は、後の手続きが必要になることがあります。
Q. 相続人以外が死亡保険金を受け取った場合も、同じように非課税になりますか?
A. 一般的には、相続人が受け取る死亡保険金について考える非課税枠です。受取人が相続人ではない場合は、同じ見方がそのまま使えないことがあります。
Q. 二次相続も考えた方がよいですか?
A. はい、私は大切だと思っています。一次相続では税負担が抑えられても、二次相続でお子さま側の負担が重く見えてくることがあるからです。
📘 参考にしたい公的・中立的な情報
今回のような相続税や生命保険の話は、個人の体験や考え方だけでなく、公的・中立的な情報もあわせて確認することが大切だと私は考えています。
📘 参考資料
出典:国税庁ホームページ「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
(2026年3月25日利用)
死亡保険金の非課税枠の考え方を確認できます。
📘 参考資料
出典:国税庁ホームページ「No.4158 配偶者の税額の軽減」
「No.4158 配偶者の税額の軽減」
(2026年3月25日利用)
配偶者の税額軽減の基本や、適用の際に確認したい要件を確認できます。
📘 参考資料
出典:国税庁ホームページ「No.4168 相次相続控除」
「No.4168 相次相続控除」
(2026年3月25日利用)
前回の相続から10年以内に次の相続が起きた場合に使える税額控除の考え方を確認できます。二次相続そのものと完全に同じ意味ではないため、適用要件の確認が大切です。
私はFPとして相談を受ける立場ですが、だからこそ、個人の説明だけでなく、公的・中立的な情報もあわせて見てほしいと思っています。
🌸 まとめ
- 相続税の基礎控除は現在、3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 以前は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数で、今は昔より相続税を意識しやすくなっている
- 相続人が受け取る死亡保険金には、500万円×法定相続人の数の非課税枠がある
- 1人しか受け取らないなら500万円だけ、と単純には言えない
- 配偶者には税額軽減があるが、これはあくまで配偶者に対する制度
- 配偶者の税額軽減は、法律上の配偶者であること・申告・遺産分割などの要件も意識したい
- 一次相続だけでなく、二次相続まで見据えることが大切
- 私は、まず死亡保険金の非課税枠を確認することに大きな意味があると思っている
✅ 最終結論
相続税を考える時は、基礎控除だけで判断するのではなく、死亡保険金の非課税枠や配偶者の税額軽減、そして二次相続まで含めて考えることが大切です。
私は、特に生命保険のご相談では、まずは「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を使えているかを確認したいと思っています。
また、配偶者の税額軽減についても、制度名だけで安心するのではなく、申告や遺産分割などの要件まで含めて見ていくことが大切だと感じています。
この記事が、相続税を単なる計算の話としてではなく、家族全体のこれからを考えるきっかけになれば嬉しいです。
免責事項
本記事は情報提供を目的としており、特定の保険商品・金融商品・加入行動・投資行動・税務判断を推奨するものではありません。
相続税や生命保険の取扱いは、家族構成、相続人の範囲、受取人、契約内容、財産状況、遺産分割の内容などにより異なります。
本記事は一般的な考え方を整理したものであり、個別事案の税額計算や申告要否を確定するものではありません。
税制や制度は改正される可能性があるため、最新の国税庁等の公的情報をご確認ください。
具体的な税務判断や申告については、税理士などの専門家へご相談ください。
最終的な判断はご自身の責任でお願いいたします。
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